いじめ問題

3ヶ月の試用期間内で働きが不十分という理由から解雇・不採用。

 

遅刻の連続や暴言・服装の乱れといった勤務態度を除外視して。

 

その働きの規定・基準って、なんだろう。

 

採用側は何を求めていたのか、明確にする必要はなかったのか。

 

明らかに先輩達との相性の他に当てはまらない。

 

「あの人にはあれはできない。これはできない」と。

 

教える先輩に問題はないのか(1)。

 

試用期間で頑張っている人の子が50円の消しゴムを買えずにいたら・・・(2)。

 

そして、法律である基本的人権の尊重って何だろう、と(3)。

 

この(1)〜(3)の問題、

 

退いてはいじめ問題にもつながる定義ではないだろうか。